2019-02-05 第198回国会 衆議院 総務委員会 第1号
このような繰越措置を講じるのは、平成二十二年以降の九年間で七回目であります。地方交付税法の本則に基づかない措置が当たり前のように講じられている状況であります。今回のような特例的な措置が常態化する理由について政府の見解をお聞きします。
このような繰越措置を講じるのは、平成二十二年以降の九年間で七回目であります。地方交付税法の本則に基づかない措置が当たり前のように講じられている状況であります。今回のような特例的な措置が常態化する理由について政府の見解をお聞きします。
二十四年度以降は、そういうように計画的に、二年計画、三年計画ございますので、繰越措置なども含めながら、しっかり執行率を上げていきたいと考えております。これについては引き続き励行してまいります。 それから、市町村の除染につきましては、特に福島県の事業につきましては、県の基金に必要額を入れまして、これを県から配分をいただいていると、そういう仕組みでございます。
○国務大臣(鹿野道彦君) 今先生からのお話の繰越措置というふうなものも含めて、養殖業の実態に即した形でどう対応することができるかということに取り組んでまいりたいと思っております。
平成十六年度から平成十八年度までの繰越措置は、翌年度の地方交付税総額を確保しようと、そういう趣旨で行ったものでございます。
委員の御指摘のとおりに、十六年度の補正で予算措置をいたしたわけでありますけれども、もろもろの事情によりまして繰越措置を講じまして、十八年度末までの復旧に対応をしておるところでございます。
○政府参考人(井貫晴介君) 養鯉養殖施設の災害復旧につきましては、平成十六年度の補正予算で予算措置を講じまして、繰越措置を講じる中で十八年度末までの復旧に対応しているところでございますが、新潟県からは道路復旧の遅延等やむを得ない事情によりまして平成十九年度以降に養鯉養殖施設の災害復旧を持ち越さざるを得ないケースが相当数あるという報告を受けております。
このような中で、地方財政の健全化という観点から、今回、繰越措置ということを考えているところでございまして、我々といたしましては、地方団体の御理解も得られるというふうに考えておりますし、実際、既に地方財政につきまして総務大臣と地方六団体会合というのを開催して御説明をいたしておりまして、地方団体の側からも御理解をいただいているというふうに考えておるところでございます。
第三は、赤字法人に対する欠損金の繰越措置の一部停止は不当なものであります。赤字法人は中小企業が大部分であり、円高や貿易摩擦の影響による被害が甚大であります。たまたま黒字になったとしても、それは正常な経営によって生み出したものではなく、赤字対策上の臨時に資産を処分して借金等を支払った残額のものが多いと言われています。
委員会におきましては、政府より趣旨説明を聴取し、財源繰越措置の妥当性、本年度特別交付税の所要額等の問題について熱心な質疑が行われました。 質疑を終局し、討論の後、採決を行いましたところ、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) ─────────────
交付税の繰越措置によって、自治体固有の財源が政府の財政操作に使われたこともまた去年と同様に不当なことであります。とりわけ、不足財源に補てんされる財源対策債が、従来の折半から七割にはね上がったことは大きな後退として見逃せない。
それからもう一点は、繰越措置の問題でございますが、これは非常に適当ではないのじゃないかというお尋ねの要点があったように思います。 交付税の繰越措置についての点は、五十五年度の補正予算に伴う地方交付税の増加額は、五十五年度に必要な特別交付税の額等を除きまして、五十六年度へ繰り越しをいたしたわけでありますが、これは年度間を通ずる地方財政の健全化に資する見地から行ったものでございます。
ただ、繰り返しはやめますが、先ほどからるる申し上げたような意味合いにおいて、今回の交付税の増加分というものは、所要額を除いた残りは財源対策全体の中で判断をするのがよかろうということで、繰越措置をとったわけでございます。
○説明員(上村照昌君) 文部省の補助金の件でございますが、先ず二十六年度について申上げますと、年度違いのと言いますか、補助金を繰越措置をする、或いは場合によれば不用額にしなければならないのに、補助金をそのままお出しになつた、こういう事態でございます。
そういうものに対してピタツと国がますに計つたようなことでものさしを当てがつてさしておいてそれができなんだからといつて何するということは、これはまあ一応会計検査院の立場としては私はもう当然なことだということはわかるのですが、実際問題としてはやはりここにこれができなければできないように他に取るべき方法を示してやらせようということが適当かと思うのですが、今の大澤局長の話でも成るほどその繰越措置というものができ
そういうようなことになりますと六三制で建物を建てなければならんというようなところへは如何に必要があつても補助金を出すことができんというようなケースも出て来る可能性がありましたので、勿論御指摘のように年度繰越ができればこれはそれに越したことはなかつたのでありますが、その必要性と、それからまあ私どものほうといたしましては繰越措置というものができないのだというふうに考えました二つの点から御批難の御指摘を受